規約

TERMS

日本旅行記者クラブ規約

昭和53年6月29日制定
平成28年4月27日改定
令和4年6月20日改定

第1条

〔名称〕日本旅行記者クラブ(JAPAN TRAVEL PRESS SOCIETY)とする。

第2条

〔目的〕旅行・観光の取材活動や情報発表を活発に行い、旅の文化の向上と地域の活性化をはかり、かつ会員相互の交流・親睦をはかることを目的とする。

第3条

〔会員資格・構成〕下記のいずれかの条件を満たして入会を認められた法人会員、個人会員により構成する。
1. 法人会員は、常時、一般対象の国内外旅行関係出版物を発行または国内外旅行関係の出版物・メディアの編集・著作・制作に関わる法人とする。
2. 個人会員は、常時、国内外旅行関係の出版物・メディアの編集・著作・制作に関わる者とする。

第4条

〔法人会員〕法人会員は1社3名まで社員を登録することができる。また法人会員として登録された社員を法人登録会員という。

第5条

〔入会〕入会は、会員2名の推薦に基づき、幹事会の承認を得た後、総会の議決をもって成立する。
1. 法人登録会員が、個人会員として入会を希望する場合は、退社後1年以上を経てから入会申請ができる。

第6条

〔準会員〕新入会後の1年間は、準会員として、第9条に記載する活動に精励することとし、入会1年後の総会の議決を経て会員に昇格する。
1. 準会員は、会員と同等の権利を有するものとする。
2. 準会員期間に、会員としての義務を怠った時は、幹事会は総会にはかり、入会を取り消すことができる。

第7条

〔退会〕退会は、法人会員代表者、個人会員本人から幹事会への届けにより成立する。
1. 会員が会員資格を喪失した場合は、速やかに届けなければならない。

第8条

〔会費〕会費は、法人登録会員・個人会員1名につき年額1万5,000円(秋季入会の場合は、初年度半年額7,500円)とし、前納するものとする。ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
1. 新入会に際しては、入会金として1法人会員・1個人会員につき3万円を納入する。ただし、準会員から会員に昇格しなかった場合においても返金しない。
2. 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条

〔義務〕会員は、次の義務を負うものとする。
1. 総会に出席する。
2. 取材会・記者会見・観光懇談会等、日本旅行記者クラブが関係する各種会合に極力出席する。
3. 活動の成果は、関係媒体等にできる限り極力発表する。
4. 会費を納入する。
5. 毎年、春季総会までに会員資格を証明する事業・活動報告書を幹事会に提出する。

第10条

〔遵守事項〕幹事会が承認した取材会・記者会見・観光懇談会等、会員としての活動には、真摯な態度で臨み、マナーを遵守する。
1. 取材会・記者会見・観光懇談会等の出欠届けは、期日内に行う。
2. 参加予定の取材会等をやむをえず当日や直前に欠席・変更する場合は、主催者および事務局に連絡する。
3. 法人会員の代理参加は、原則として同一法人社の所属者とする。ただし、事前に主催者の承認を得た場合は、会員の指名者の参加を可とする。

第11条

〔総会〕定期総会を年2回(春季・秋季)開催するものとし、幹事会が招集する。
1. 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合、および会員の総数の3分の1以上の要請があった場合に幹事会が招集する。
2. 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3. 総会には代理出席は認めない。

第12条

〔総会の議事・報告〕総会は、次の事項を決議し、報告をする。議事の決定は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
1. 決議事項
 ①幹事の選出
 ②入会の承認
 ③規約の改正
 ④けん責および除籍の決定
 ⑤その他のクラブ運営上に必要な事項
2. 報告事項
 ①会計報告
 ②活動報告
 ③退会の報告
 ④法人会員の登録会員の変更
 ⑤会員の登録事項の変更
 ⑥幹事会の決定事項
 ⑦その他の必要な事項

第13条

〔幹事会〕運営にあたる機関として幹事会を置く。
1. 幹事会は、第11条に定める以外の運営に関する事項について決定することができる。
2. 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
3. 幹事会の補助機能として、必要に応じて各種委員会を、幹事会の要請で組織する。委員会の職務内容や人数などは、幹事会にて決定する。

第14条

〔幹事〕幹事は、法人会員から3名(ただし1法人会員1名に限る)、個人会員から2名を選出し、幹事の互選により法人会員の中から代表幹事を選出する。
1. 幹事は春季総会において無記名投票により選出する。
2. 幹事の任期は、1期2年とする。再選は認めない。

第15条

〔けん責・除籍〕会員・準会員が第9条に定める義務を怠った場合、または、日本旅行記者クラブの名誉を損なうことがあった場合、以下の項目に該当する場合は、幹事会の勧告を経て、総会の議決により、けん責または除籍することができる。
1. 総会を、連絡なく2回以上連続欠席した場合(病気などのやむをえない理由を除く)、あるいは、2年間一度も出席しなかった場合は、幹事会の勧告を経て除籍することができる。
2. 会員が2年以上にわたり第3条の活動を停止した場合、幹事会の確認を経て、除籍することができる。

第16条

〔事務局〕事務局は、(一財)休暇村協会内に置く。