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日本旅行記者クラブ規約
昭和53年6月29日制定
平成19年4月24日改定
第1条 〔名称〕このクラブは、日本旅行記者クラブ(JAPAN TRAVEL PRESS SOCIETY)、略して旅行記者クラブという。
第2条 〔目的〕旅行・観光の取材活動や情報発表を活発に行い、旅の文化の向上をはかり、かつクラブ会員相互の交流・親睦をはかることを目的とする。
第3条 〔会員資格・構成〕このクラブは、下記の条件を満たして入会を認められた出版社会員、プロダクション会員、個人会員により構成する。
1. 出版社会員は、首都圏に拠点を置き、常時、一般対象の国内外旅行関係出版物を発行する法人社とする。
2. プロダクション会員は、首都圏に拠点を置き、常時、国内外旅行関係の出版物・メディアの編集・著作・制作に関わる法人社とする。
3. 個人会員は、首都圏に居住し、常時、国内外旅行関係の出版物・メディアの編集・著作・制作に関わるジャーナリストとする。
第4条 〔会員定数〕出版社会員は1社3名まで、プロダクション会員は代表者を含む1社2名まで社員を登録することができる。
第5条 〔入会〕入会は、会員2名の推薦に基づき、幹事会の承認を得た後、総会の議決をもって成立する。
1. 出版社・プロダクションの登録会員が、個人会員として入会を希望する場合は、退社後1年以上を経てから入会申請ができる。
第6条 〔準会員〕新入会後の1年間は、準会員として、取材、記者会見等の活動に精励することとし、入会1年後の総会の議決を経て会員に昇格する。
1. 準会員は、会員と同等の権利を有するものとする。
2. 準会員期間に、クラブの名誉を傷つけたり、クラブ会員としての義務を怠った時は、幹事会は総会にはかり、入会を取り消すことができる。
第7条 〔退会〕退会は、法人社代表者、個人会員本人から幹事会への届けにより成立する。
1. 会員が会員資格を喪失した場合は、速やかに届けなければならない。
第8条 〔会費〕会費は、登録会員1名につき年額1万2,000円(秋季入会の場合は、初年度半年額6,000円)とし、前納するものとする。ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。
1. 新入会に際しては、入会金として1法人・1個人3万円を納入する。ただし、準会員から会員に昇格しなかった場合は、返金する。
2. 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第9条 〔義務〕会員は、クラブの一員として自覚した行動をとり、次の義務を負うものとする。
1. 総会に出席する。
2. 取材会・記者会見・観光懇談会等、クラブが関係する各種会合に極力出席し、クラブの活性化をはかる。
3. 活動の成果は、関係媒体等にできる限り発表する。
4. 会費を納入する。
5. 会員は、毎年、春季総会までに会員資格を証明する事業・活動報告書を幹事会に提出しなければならない。
第10条 〔遵守事項〕取材会・記者会見・観光懇談会等、会員としての活動には、真摯な態度で臨み、マナーを遵守する。
1. 取材会・記者会見・観光懇談会等の出欠届けは、必ず期日内に行う。
2. 参加予定の取材会等をやむをえず当日や直前に欠席・変更する場合は、必ず主催者およびクラブ事務局に連絡する。
3. クラブ扱いの取材会等への参加を、幹事会を通さず、直接主催者へ依頼・要請しない。
4. 出版社およびプロダクション会員の代理参加は、原則として同一法人社の所属者とする。ただし、事前に幹事会および主催者の承認を得た場合は、会員の指名者の参加を可とする。
5. クラブ扱いの取材会での私的行動は原則的に禁止するが、事情がある場合は、事前に幹事会の承認を得る。
6. クラブ扱いの取材会で、設定以外のコースやスポットの取材等を望む場合は、事前に幹事会および主催者の承認を得る。
第11条 〔総会〕定期総会を年2回(春季・秋季)開催するものとし、幹事会が招集する。
1. 臨時総会は、幹事会が必要と認めた場合、および会員の総数の3分の1以上の要請があった場合に幹事会が招集する。
2. 総会は、会員の過半数の出席をもって成立するものとする。
3. 総会には代理出席は認めない。
第12条 〔総会の議事・報告〕総会は、次の事項を決議し、報告をする。議事の決定は、出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
1. 決議事項
 @幹事の選出
 A入会の承認
 B規約の改正
 Cけん責および除籍の決定
 Dその他のクラブ運営上に必要な事項
2. 報告事項
 @会計報告
 A活動報告
 B退会の報告
 C出版社・プロダクション会員の登録者の変更
 D会員の登録事項の変更
 E幹事会の決定事項
 Fその他の必要な事項
第13条 〔幹事会〕このクラブの運営にあたる機関として幹事会を置く。
1. 幹事会は、第11条に定める以外のクラブ運営に関する事項について決定することができる。
2. 幹事会は、必要に応じて代表幹事が招集する。
第14条 〔幹事〕幹事は、出版社会員から3名(ただし1社1名に限る)、プロダクション会員から1名、個人会員から1名を選出し、幹事の互選により出版社会員の中から代表幹事を選出する。
1. 幹事は春季総会において無記名投票により選出する。
2. 幹事の任期は、1期2年とし、連続しての再選は2期限りとする。
第15条 〔会員証〕会員には、本人の申請に基づき会員証を発行する。
1. 会員証の有効期限は、2年とする。
2. 会員証使用によって生じる一切の責任は、本人が負うものとする。
3. 会員証の再発行には、幹事会の承認を必要とする。
4. 退会および除籍の場合は、速やかに会員証を事務局に返納しなければならない。
第16条 〔けん責・除籍〕会員が第9条に定める義務を怠った場合、または、クラブの名誉を損なうことがあった場合は、幹事会の勧告を経て、総会の議決により、けん責または除籍することができる。
1. 総会を、連絡なく2回以上連続欠席した場合(病気などのやむをえない理由を除く)、あるいは、2年間一度も出席しなかった場合は、幹事会の勧告を経て除籍することができる。
2. 会員が2年以上にわたり旅行関係出版事業や旅行ジャーナリスト活動を停止した場合、幹事会の実態確認を経て、除籍することができる。
第17条 〔事務局〕このクラブの事務局は、(財)休暇村協会内に置く。
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